商品説明の表現についての注意点

商品説明の表現についての注意点

『【絶対知るべき】ネットショップ開業に必要な手続き・許可・法律など』の2回目です。
繰り返しになりますので、前回分をご覧の方は、<目次>からお読みください。

事業としてネットショップをはじめる場合、事前に確認すべきルールが数多く存在します。
商品の種類によっては、販売の免許が存在したり、サイト上で表記しなければいけない情報があったりします。
そうした必要な届け出や法律だけでなく、困ったり迷ったりした際に役立つ情報もご紹介しています。 法律と向き合う時に大切なのは「調べる」「確認する」「相談する」ことです。
・売りたい商品に必要な手続きがないか
・法律に違反していることがないか
事前に法律や手続きに対する知識と心構えを持って準備することが、ネットショップ事業成功への近道になります。
法律は特に知らなかったではすまされないので、事業の余計なリスクを減らすために、自社の商品に関わる部分だけでも、一通り目を通しておいてください。

<目次>
ネットショップの開業に必要な届け出とは?
許可や注意が必要な商品

商品説明の表現についての注意点
・ネットショップに必須の「特定商取引法に基づく表示」
・商品を販売する際の規制

・輸入品を取り扱う際の届け出と許可申請
・輸入取引にかかわる関税
・注意すべきネットでの著作権

今回は、『商品説明の表現についての注意点』からお話いたします。

商品説明の表現についての注意点

チラシなどの広告でもそうですが、商品の説明のまぎらわしい表現や誤解を生む表現があるとトラブルの元です。
そもそも商品を販売するために必要な許可やそのもとになる法律があるので、それらの法律に違反するような商品の説明が書かれていないかを気を付ける必要があります。

たとえば食べ物やサプリメントなどの説明で、「最高」や「驚異的」の言葉を使って効果を誇大に表示したり、日本産の商品のように説明し、実際には原材料に外国産のものが含まれているのに記載していなかったり。
そうしたウソや誤解を生む表記などは、法律に違反する行為として禁止されています。
・商品の内容が実際の物よりもよく表現する
・実際には限定ではないのに、限定○名などと表記してお得だと誤解させる
最低限、こうした表記にはならないよう心がけることが必要です。

下記の電子政府の総合窓口(e-Gov)は行政情報のポータルサイトで、総務省行政管理局が運営しています。こちらで法律の内容や行政手続きの検索ができますので、各法律や手続きについて迷ったら利用してみるとよいでしょう。

電子政府の総合窓口 e-Gov トップページ(総務省行政管理局運営)

電子政府の総合窓口 e-Gov 行政手続案内(総務省行政管理局運営)


ネットショップに必須の「特定商取引法に基づく表示」

ネットショップでの販売、つまり通信販売では実際の商品を手に取ってお客さんに買ってもらうということができません。
そのため、買う人が「想像してものを買ってしまう」可能性も出てきます。
そうした通信販売独自のトラブルから消費者を保護するため、インターネットで商品を売る場合には、「特定商取引法」が適用されます。
その「特定商取引法」11条では、通信販売をおこなう際の広告について、「必要的記載事項」を表示することが義務付けられています。
ネットショップでは、これら「必要的記載事項」をわかりやすく表示した「特定商取引法に基づく表示」のページを用意しておくのが一般的です。
ここでは必要的記載事項と、特定商取引法に基づく表示をイメージしたリストを載せておきますので、各項目の情報を実際におこなう販売の内容に合わせてカスタマイズしていくとよいでしょう。
ネットショップでは表示しておくことが一般的なので、同じ業種のネットショップにある「特定商取引法に基づく表示」を参考にすれば、これから始めるネットショップで、どう書けばいいのかイメージしやすくなるはずです。


通信販売をおこなう際の広告の必要的記載事項

・販売価格
・送料
・その他負担すべき費用 ※銀行振り込み時の振り込み手数料など
・代金の支払時期
・商品の引渡時期
・代金の支払方法 ※クレジットカード・代金引換・銀行振り込みなど
・返品の特約に関する事項
 (返品に関する特約について記載。ない場合は、ないこと表示しておくことが必要)
・事業者の名称(法人の場合)氏名(個人事業者の場合)
・事業者の住所
・事業者の電話番号
・法人の場合には、事業者の代表者の氏名通信販売業務の責任者の氏名
・瑕疵(かし)責任についての定め(たとえば商品が破損していた際の返品など定めがある場合)
・特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)

特定商取引法に基づく表示(※項目例)


商品を販売する際の規制

<商品の表示の場合>

食品表示法で定められた表示の主な記載項目は、下記の通りです。
さらに、アレルゲンの表示は個別に表記することが義務づけられています。
・名称 ・原材料 ・内容量 ・販売者
たとえば、加工品のマヨネーズの場合、アレルゲンの表示は下記のように表示します。
・マヨネーズ(卵を含む)
また、添加物が含まれている場合は「添加物」の項目を記載する必要があります。

ネットショップで売りたい食品がある場合、同じような種類の食品を手に取ってみて、その表示がどのようにされているのかを改めて確認してみるとよいでしょう。

自治体によっては食品表示の講習会などを開いていることがありますので、受講するのもひとつの手です。
また、保健所によっては相談の窓口を設けている場合もあります。

下記に東京都が公開している食品表示に関連する情報をご紹介しますので、参考にしてみてください。


食品表示法ができました(東京都福祉保健局)

栄養成分表示ハンドブック(東京都福祉保健局)

<洋服の表示の場合>

洋服などを販売する際には、「家庭用品品質表示法」によって使われている繊維の組成(材料)の混合率などを表示する必要があります。
洗濯する前やクリーニングに出す際に見る、おなじみのタグがそうです。
「繊維」「合成樹脂」「雑貨」というように、用品に使われている材料や用品の区分けごとに以下のような項目に分けられます。

また、電気コードなどを販売する際は「電気用品安全法」で定められた表示、そのほか「消費生活用製品安全法」など、商品によってさまざまな規制が存在します。
各項目の表示の注意などは、下記のページなどが参考になるでしょう。

家庭用品品質表示法 対象品目一覧(消費者庁)


輸入品を取り扱う際の届け出と許可申請

商品を輸入して販売する場合は、必要な許可が国内の商品を扱うよりもハードルが高くなります。
食品なら食品衛生法に基づいて「食品等輸入届出」が必要になります。
「人の口に入るもの、口に触れるものを輸入する際は、何かしらの規制を受ける」と考えるのがよいでしょう。

<食料品>

農家から直送した野菜や加工品(パッケージされたもの)ものなどは許可がいらないケースがあると、ページ冒頭で説明しましたが、輸入品になると衛生法での規制か適用され、販売するのにも許可が必要となります。
また、最近では日本の残留農薬の基準値を大きく超えている外国産の食料品の問題などがニュースでも取り上げられています。
輸入する場合、港や空港の検疫所の食品審査を受けることになります。
この審査に合格しないと、原産地への返送や廃棄処分となります。

<動植物>

動物の毛などが含まれた毛皮やぬいぐるみなどは、ワシントン条約で輸入が禁止されていたりして、輸入できないものもあります。
また、植物や虫などウィルスなどが付着したり繁殖したりする可能性があるものは、規制されると考えるとよいでしょう。
特に、植物や動物を輸入する場合は、病原体や有害物質に汚染されていないかを調べる検疫手続きも必要になります。

【輸入品で許可・申請が必要なものの一例】
・ペットなどの小動物
・昆虫や環境用の魚
・花やドライフラワー
・植物や植物の種

輸入品にはさまざまな規制や許可が必要になるため、見落としなどがないように、税関や貿易に詳しい専門家などに相談することが重要です。
輸入促進機関である公益法人「ミプロ」では、小口輸入の流れなど、詳しく解説してくれていますし、輸入品の表示とマークについてなどの資料も無料でダウンロードできます。
輸入品の表示とマークについてのQAをまとめたものもありますので、参考にするといいでしょう。

mipro 小口輸入について(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)

mipro 製品安全(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)

輸出入通関手続や税番・税率等に関するお問い合わせ(税関)


輸入品を取り扱う際の届け出と許可申請

輸入取引にかかわる関税

「関税」とは、輸入品に対してかけられる税金で、国や品目などによって税率および課税されるかかが異なります。衣料品やアクセサリーを輸入する場合は、関税・消費税がかかります。
菓子類や肉などの食品、洋服などの関税は高めになっていて、腕時計や家電品、化粧品など、輸入でも関税がかからない品目もあります。
同じ品目でも含まれている材料などによって関税が変わります。

上記はあくまで1部になるので、輸入品の関税を確認したい方は、下記の税関のページで、輸入する際の主な品目の関税の課税比率が記載してありますので参考にしてください。

主な商品の関税率の目安(税関)

※日本から輸出する場合
輸入とは逆に日本から商品を輸出する際は、送り先の国によっては関税の金額が変わります。
各国の税関などのウェブサイトのほかに、ジェトロとFedexと契約すれば無料で使用できる、関税率情報データベースなどを使って調べることができます。

世界各国の関税率(日本貿易振興機構「ジェトロ」)


商品の届け先が海外となる場合

ネットショップで販売した商品の届け先が海外となる場合も、日本からの輸出と同じ扱いとなり、購入者が居住している国で関税を払うためことになります。
その際、日本国内での税金となる消費税は免除の対象になるので注意してください。
たとえば、海外発送した商品を取引するための必要経費(発送用の事務用品や広告など)がある場合、その費用は消費税を含んだ金額で支払いをしています。
よって、海外発送の商品では、商品代金から消費税を差し引いた金額で海外販売してしまうと、必要経費にかかる消費税分が商品から徴収できずに、その分の利益が少なくなってしまうことになります。
そうした状況を避けるためには、消費税の申告時に仕入税額控除の申告が必要になります。 商品の売り上げ計上時に消費税を含んだものになっていないか、税込値段で販売していないかにも注意が必要ですので、消費税の申告をおこなう税務署に確認することをオススメします。

消費税の輸出免税について(税関)


注意すべきネットでの著作権

商品を撮影した画像や説明文などにも、著作権が存在します。

ネットショップを運営する場合、ウェブ上にある画像や文を利用することも多いかと思いますが、勝手に他人のページや雑誌から画像やテキストをコピーして使用するのは基本NGです。

たとえば、ニュースサイトの記事を自社サイトのブログで使いたい場合には、下記のような方法が必要な手順になります。

ニュースサイトの記事は著作物であり、原則として権利者の許可を得なければ、ブログの記事に貼り付けることはできません。

ただし、引用(32条)という方法を用いれば著作権者の許可なくおこなうことができます。

<引用の要件>

・引用される著作物が公開されていること。
・引用部分と自分の著作物が明確に区別されること。
・自分の著作物と引用された著作物の主従関係において、前者が主で後者が従であること。

引用:著作権Q&A インターネット編(一般社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会)


商品名やサービスの商標があることにも注意

大きな話題になってご存じの方も多いと思いますが、2015年7月には東京オリンピックの公式エンブレムで、意匠つまりはデザインの権利侵害疑惑が問題になりました。
ネットで公開されていても、大抵は誰かの権利物として公開されているものです。
「外国のものだから」「マイナーなものだから」「バレないだろう」そんな風に安易に考えるのは大変危険です。
ニュースなどでも取り上げられていますが、インターネット上での「画像検索」では似ている画像を調べることも可能です。
盗用などが発覚した場合、大きな代償を払うことになってしまう場合があります。
なかには著作権がないフリー素材として公開されているものなども存在しますが、利用の制限がかけられていたりするのでキチンと調べることが重要です。

商標や意匠などで権利を侵害していないか、下記に紹介するサイトや検索機能を使い、キーワードでの検索や画像そのもので検索してみるのもひとつの手です。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

Google画像検索(Google)

※カメラマークをクリックすると、画像URLやアップロードした画像で検索することができます。


代行サービスを賢く利用

商品の種類によって、また輸入や海外の販売など、守らないといけない法律や手続きは多いものです。
海外の対応となるとかなり複雑な手続きになる場合もありますが、代行してくれるサービスは世の中には数多く存在します。
こうしたサービスを利用するのも、手間を増やさずに販路拡大を狙えるので、ひとつの手です。

かんたん越境ECサービス(MakeShop)


まとめ

ページ冒頭で「事前に法律や手続きに対する知識と心構えを持って準備することが、ネットショップ事業成功への近道」と書かせていただきました。
このページで記載していることは基本的なことですが、非常に重要なことです。
しっかり内容を読んで、自社の商品に該当する法律や規制をチェックしておいてください。
法律や規制について、知識が無い状態でビジネスを進めることは、意図していなかったトラブルに巻き込まれやすくなるだけでなく、トラブルの種類や相手によっては、ビジネス自体の信用問題となり、最悪の場合、訴訟に発展してしまう危険性さえあります。

法律に対して「調べる」「確認する」「相談する」の心構えで向き合うことで、そうした失敗の可能性や事業上のリスクを減らすことができ、安心してネットショップを開業・運営できるでしょう。

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